【R8.6.30安衛法改正】東京労働局から「個人事業者等の業務上災害報告制度」の周知依頼

全国芸能従事者労災保険センター
フリーランス安心ネット労災保険
加入者各位
2026年6月30日付で、東京労働局から、全国芸能従事者労災保険センターおよびフリーランス安心ネット労災保険に対し、2027年1月1日から施行される「個人事業者等の業務上災害報告制度」に関する周知依頼がありました。
当協会では、関係法令の改正や行政からの通知を随時確認し、労災保険に加入する芸能従事者、フリーランスの皆様への情報提供と安全衛生対策に取り組んでいます。
制度の概要や、報告が必要となる場合、報告方法などについては、以下の記事をご覧ください。
東京労働局からの2通の通知は、宛先のみが異なり、本文は同じ内容です。以下に、宛名を除いた通知本文を掲載します。
東京労働局からの通知全文
東労基発0630第2号
令和8年6月30日
東京労働局労働基準部長
(公印省略)
労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係)の周知について
代表者殿
日頃から労働安全衛生行政の推進に御理解、御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)(以下「改正法」といいます。)については、令和7年5月14日に公布され、改正法の一部が令和9年1月1日から施行されることに伴い、労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第120号)が令和7年12月9日に公布され、令和9年1月1日に施行されることとなりました。
これを踏まえ、今回の改正に係る趣旨及び措置義務主体が講ずべき具体的実施事項等を整理した施行通達が発出されました。
つきましては、貴団体におかれましても、改正法、施行通達等の内容について御理解いただくとともに、会員の皆様等において適切な対応が図られるよう、周知に御協力くださいますようお願い申し上げます。


