「こども性暴力防止法施行ガイドライン」のうち、児童(18歳未満)の芸能従事者に関係する「技芸又は知識の教授」の箇所を抜粋しました。本法における民間教育事業の範囲や対象となる事業の要件を確認いただけます。今後対応すべき事項に関しては、こども家庭庁が公開している解説動画・資料をあわせてご参照ください。

こども性暴力防止法施行ガイドライン抜粋――「民間教育事業」関係(芸能分野参考資料)

【対象となる事業(民間教育事業)】
〇学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)(抄)
(定義)
第二条
2~4 (略)
5 この法律において「民間教育保育等事業者」とは、次に掲げる事業(以下「民間教育保育等事業」という。)を行う者をいう。
 三 学校等における教育及び前二号に掲げる事業のほか、児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であって、次に掲げる要件を満たすものイ 当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が、六月以上であること。ロ 児童等に対して対面による指導を行うものであること。ハ 当該事業を営む者の事業所その他の当該事業を営む者が当該事業を行うために用意する場所において指導を行うものであること。ニ 当該事業において当該技芸又は知識の教授を行う者の人数が、児童対象性暴力等を防止し及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童等を保護するための措置を講ずるために必要な人数その他の事情を勘案して政令で定める人数以上であること。

〇学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)

(民間教育事業に係る従事者の人数の要件)
第一条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項第三号ニの政令で定める人数は、三人とする。

〇こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)
Ⅲ.対象事業・対象業務3.民間教育保育等事業者(2)民間教育保育等事業に該当する具体的事業 ② 民間教育事業(法第2条第5項第3号、令第1条)
○ 法の対象事業は、基本的には学校教育法、児童福祉法等の法律上定義のある事業としているが、法第2条第5項第3号においては、法律上明確な定義のない事業(学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、フリースクール等)についても、支配性・継続性・閉鎖性の観点も踏まえ、次の(ア)から(オ)までに掲げる要件を満たすものを「民間教育事業」として定義している。
 (ア) 児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であること(法第2条第5項第3号柱書)
 (イ) 当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が6月以上であること(同号イ)
 (ウ) 児童等に対して対面による指導を行うものであること(同号ロ)
 (エ) 事業者が用意する場所(事業所等)において指導を行うものであること(同号ハ)
 (オ) 当該技芸又は知識の教授を行う者の人数が、政令で定める人数以上であること(同号ニ)多分かわんないですよ
(ア)児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であること
○ 要件(ア)は、法が児童等に教育、保育等を提供する場における児童対象性暴力等の防止等を目的としていることを踏まえ、事業の対象や事業内容を限定するために設けられた要件である。「児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業」とは、次の(一)及び(二)に掲げる要件を満たす事業とする。
 (一) 児童等に対して技芸又は知識の教授(内容は問わない)を行うことを目的としていること
 (二) 実際に児童等に対して技芸又は知識の教授を行っている(又は行う予定である)こと
○ (一)については、少なくとも児童等に対して行うことを目的としていることが明示されている必要がある。大人及び児童等の両方を対象とした事業は対象として認めるが、大人のみを対象とした事業に児童等が例外的に参加しているようなものは対象としない。
○ また、「児童等に対する技芸又は知識の教授」が、事業の「主たる」目的であることまでは求めず、事業の中で「児童等に対する技芸又は知識の教授」を行っている場合(例:こども食堂における学習支援、芸能事務所におけるダンス指導等)は、対象として認めるものとする。
 ○ (二)については、実態として児童等がおらず、受入れ予定もない事業は対象としない
(イ)当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が6月以上であるこ
 ○ 要件(イ)は、法において支配性・継続性・閉鎖性を有する事業を対象としている中で、継続性の観点から設けられたものである。「標準的な修業期間が6月以上である」とは、次の(一)から(三)までに掲げる要件を全て満たすものをいうものとする。
 (一) 6か月以上の期間にわたって事業を実施していること
 (二) 当該期間に複数回、児童等に対して技芸又は知識の教授を行っていること(間隔は問わない)
 (三) 当該期間に行われる技芸又は知識の教授の機会に、同一の児童等が複数回参加することが可能であること

【対象となる例】
・ 月1回、週2回など定期的に事業を実施し、同一の児童等が継続的に技芸又は知識の教授を受けることを想定している場合
・ 1~2か月に1回、体験学習プログラムを開催し、かつ同一の児童等が複数回参加することが可能である場合
・ 夏休みに1泊2日のキャンプを行い、冬休みにスキー合宿を実施するなど、一連のプログラムとして年内に複数回事業を実施し、かつ同一の児童等が複数回参加することが可能である場合
・ 小学校4年生から6年生までの3年間のプログラムで、毎年1回、1泊2日のキャンプを定期的に開催し、かつ同一の児童等が複数回参加することが可能である場合
(オ)技芸又は知識の教授を行う者の人数が、政令で定める人数以上であること
 ○ 要件(オ)は、法律上明確な定義のない事業を対象とするに当たり、学校、児童福祉施設等と類似の環境であり、かつ、この法律に基づく措置を講ずるに当たり最低限の組織体制を求める観点から設けられたものである。
 ○ 「技芸又は知識の教授を行う者の人数」は3人以上とする(令第1条)。当該人数には、派遣労働者、ボランティアなど、雇用の有無・形態を問わず、実態として技芸又は知識の教授に従事している者を含む。

【対象となる教育保育従事者】
〇法第2条第6項(教育保育等従事者)(抄)
(定義)
第二条 (略)
2~5 (略)
6 この法律において「教育保育等従事者」とは、次に掲げる者をいう。三 民間教育事業を行う事業所の管理者及び民間教育事業に従事する者のうち児童等に対して技芸又は知識の教授を行うもの

〇こども性暴力防止法施行ガイドライン(抄)
Ⅲ.対象事業・対象業務4.教育保育等従事者〇法第2条第6項においては、民間教育保育等事業者における従事者を「教育保育等従事者」と定義している。認定等に係る教育保育等従事者は、対象事業者の考え方同様、その業務の実態が支配性・継続性・閉鎖性の3要件を全て満たすものを対象とし、3要件の具体的な解釈は次の表に掲げるとおり。

対象職種における3要件の具体的解釈

3要件具体的解釈
支配性・業務上、児童等と接する中で、指導、コミュニケーション等を通じて、優越的立場に立つ機会が想定される場合には、支配性があるものとして判断すること
・また、従事者と児童等が、日々顔を合わせ、会話等を不定期に行うのみであっても、成人とこどもという関係上、自然と支配性は生じ得るものであるため、業務の中で児童等と接する機会が継続的にある場合には、原則として、支配性があるものとして判断すること
継続性・日常的、定期的、その他継続性をもって(不定期であっても反復継続が見込まれる場合など)児童等と接する機会が想定される業務や、法律に明記されている教諭、保育士等のように一般的に継続性をもって児童等に接することが想定されている業務については、(短期・長期の従事であるか否かにかかわらず、)継続性があるものとして判断すること
・ 一方、年に1回のイベント講師や、緊急時に突発的に接する場合など、児童等との接触が一時的であるものは、継続性がないと判断し得ること
閉鎖性・他の職員や保護者等が同席しないなど、第三者の目に触れない状況で児童等と接する(※)機会が生じ得る場合(従事者一人に対して児童等が複数の場合を含む。)には、閉鎖性があるものとして判断すること
・一方、災害、急な事故などにより、突発的かつ一時的に閉鎖環境が発生するものは、閉鎖性がないと判断し得ること ※ SNSやコミュニケーションアプリ、学習ツール等を通じたオンラインでの接触も含む(録画配信など児童等とのやりとりが生じないものは除く。)

PDFはこちらからダウンロードできます。

リンク|こども家庭庁
こどもへの性暴力防止に関する解説動画やリーフレットを公開しています。
今後、必要な手続や措置等についての資料として、あわせてご参照ください。
こども性暴力防止法に関する解説動画・資料|こども家庭庁