芸能従事者が加入できる
労災保険です

労災保険には『特別加入』という制度があり、芸能従事者の方が入れる労災保険です。
仕事や仕事中の移動、通勤中に被った災害(ケガ、病気、障害または死亡等)の補償を受けられます。
お申込みの流れ














ごあいさつ
全国芸能従事者労災保険センターは、おかげさまで2025年の4月に4周年を迎えます。この機に、よりわかりやすく使いやすいサイトを目指し、リニューアルいたしました。実は母体団体が後からできた経緯から、やっと一般社団法人日本芸能従事者協会のホームページの中に入ることができました。
この労災保険は、芸能従事者が、フリーランスであっても、ようやく社会保障を得られるようになった歴史が刻まれています。制度の改正のために、約30年も前から俳優や政治家が働きかけを続けておられました。その取り組みに感謝して、ありがたく保険を使わせていただいている次第です。
この団体には設立当初から継続して加入していらっしゃる方も多く、そのプロ意識には敬服するばかりです。お仕事中に足を骨折して数ヶ月休まざるを得なかった方が、その間の生活費を給付されたことで助かったという声もいただいています。残念ながら給付されなかったケースもあると思いますが、そのようなことがなるべく起こらないように、芸能の特殊な働き方を、誰にでもわかりやすく伝えられるように研究し、政府に伝え続けています。
私たちは設立当初から絶え間なく勉強会を開催し続けて参りました。事故防止対策や安全衛生を学ぶことで、安心して仕事ができるように、という思いです。
さらに産業医や保健師、臨床心理士、専門健康心理士によるサポート体制を整えています。カナダやアメリカ、ヨーロッパ等の先進的な芸能団体の取組みを学んで、グローバル基準のセーフティーネットを目指しています。
ぜひ、この環境を活用して思う存分に活動してください。あなたのお仕事をいつも心から応援しています。
2025年4月
全国芸能従事者労災保険センター 理事長
森崎めぐみ

よくあるご質問
- 「芸能従事者」とは、誰のことですか?
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芸能の仕事をするあらゆる人です。2021年、この労災保険が適用された時にできた言葉で、法律(労災保険法第46条18)に「6」が新しく追加され、保険の対象が「放送番組(広告放送を含む)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの」とされています。
- 具体的にどんな人ですか?
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詳しくルールを定めた厚労省の通達では「加入者の承認に当たっては、職種を限定するものではないため、業務内容等の実態をみて判断すること」とされています。その上で次の職種が例にあげられました。
ア 芸能実演関係
俳優(舞台俳優、映画及びテレビ等映像メディア俳優、声優等)、舞踊家(日本舞踊、ダンサー、バレリーナ等)、音楽家(歌手、謡い手、演奏家、作詞家、作曲家等)、演芸家(落語家、漫才師、奇術師、司会、DJ、大道芸人等)、スタント、その他類似の芸能実演に係る作業に従事する者
イ 芸能製作関係
監督(舞台演出、映像演出)、撮影、照明、音響・効果、録音、大道具、美術装飾、衣装、メイク、結髪、スクリプター、アシスタント、マネージャー、その他類似の芸能製作に係る作業に従事する者
当センターには200種をこえる方が加入しています。お気軽にご相談ください。
全国芸能従事者労災保険センターCM
厚生労働省勉強会 安全衛生対策動画
国会議員からの祝辞(2021年設立時)