【お知らせ】東京労働局/労働安全衛生法等の改正に伴う個人事業者等に対する安全衛生対策の強化について(令和8年4月1日施行)

全国芸能従事者労災保険センター
フリーランス安心ネット労災保険
会員各位様
平素より当協会の活動にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、労働安全衛生法および関係省令が改正され、個人事業者等(フリーランスを含む)に対する安全衛生対策の強化が図られることとなりました。
本改正は、同一の作業場所で働く労働者と個人事業者等の双方に対し、災害防止の観点から必要な措置を講じることを目的としたもので、令和8年4月1日より順次施行されます。
主なポイントは以下のとおりです。
- 個人事業者等を含めた安全衛生対策の対象範囲の拡大
- 元方事業者による統括的な安全衛生管理の強化
- 注文者による安全配慮の明確化
- 機械・設備・作業環境に関する危険防止措置の対象拡大
- 災害発生時の対応および二次災害防止の徹底
- 安全衛生に関する申告制度の整備および不利益取扱いの禁止
芸能分野の現場においても、雇用関係の有無にかかわらず、同一場所で働くすべての従事者の安全確保が求められる内容となっております。当協会におきましても、本改正の趣旨を踏まえ、会員の皆様に対する情報提供および安全衛生対策の支援を進めてまいります。今後とも、安全で安心な就業環境の確保にご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
一般社団法人日本芸能従事者協会
全国芸能従事者労災保険センター
フリーランス安心ネット労災保険
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全国芸能従事者労災保険センター宛て
フリーランス安心ネット労災保険宛て
東労発基0413第7号
令和8年4月13日
全国芸能従事者労災保険センター
フリーランス安心ネット労災保険
代表者殿
東京労働局労働基準部長
労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料の一部を改正する政令等(個人事業者等関係)、の施行について
日頃より、労働安全衛生行政の推進に理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(和7年法律第33号)については、令和7年5月14日に公布され、今般、改正法の一部が和8年4月1日から施行されることに伴い、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料の一部を改正する政令が公布され、いずれも令和8年4月1日に施行又は適用されることとなりました。
これを踏まえ、改正法、整備政令、整備省令及び整理告示のうち、個人事業者等関係部分について、今回の改正に係る趣旨及び考え方並びに措置義務主体が講ずべき具体的実施事項等を整理した施行通達が別添のとおり発出されました。
つきましては、貴団体におかれましても、改正法等の内容について御理解いただくとともに、会員の皆様等において適切な対応が図られるよう、周知に御協力くださいますようお願い申し上げます。
<改正安衛法等に係る特設ページ>
https://www.mhlw.g0.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouroudou/roudoukijun/anzen/an_eihou/index00001.html
<安全衛生政策全般の紹介等>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouroudou/roudoukijun/anzen/index.html

