【11/1】相談窓口「芸能従事者ハラスメント110番」を開設します。
2024年11月フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行により、業務委託をする事業者にハラスメント防止措置を行うことが義務づけられています。そのため業務を受けて働く芸能従事者は、これまでより一歩進んだ保護整備に守られることになります。そこでハラスメントの被害を解決するために、どうしたら良いのわからない会員の方へ、相談窓口を開設します。
詳細はこちらをご覧ください。https://artsworkers.jp/harassment110/
なお同時に「芸能従事者加害者更生プログラム」もはじめます。必要に応じてご利用ください。
※この「ハラスメント110番」はフリーランス法14条により発注事業者に義務づけられる相談窓口ではなく、受注者団体の自主的な取り組みとして設置する相談窓口です。