【R8.6.9東京労働局通知】労働安全衛生法改正に伴う個人事業者等への安全衛生対策について

全国芸能従事者労災保険センター
フリーランス安心ネット労災保険
会員各位
東京労働局より、全国芸能従事者労災保険センター及びフリーランス安心ネット労災保険へ、労働安全衛生法等の改正に伴う、個人事業者等への安全衛生対策に関する通知がありましたのでお知らせいたします。
本通知は、労働者と同じ場所で一定の危険・有害な作業を行う個人事業者、フリーランス等についても、労働安全衛生法による保護の対象とするとともに、危険・有害な作業を行う者を、自ら安全確保のための措置を講ずる義務の主体とするものです。
芸能分野においても、撮影、舞台、イベント、スタジオ、稽古場、ロケ現場等では、雇用関係の有無にかかわらず、多様な従事者が同じ場所で作業を行います。そのため、本通知の内容は、芸能従事者、フリーランス、発注者、制作会社、現場管理者等にとって重要な内容です。
主なポイント
- 作業場所管理事業者による作業間の連絡及び調整等
- 構造規格や安全装置を具備していない機械等の使用禁止
- 個人事業者による一定の機械等に対する定期自主検査
- 危険又は有害な業務を行う個人事業者等の特別教育の受講義務
- 危険又は有害な業務に従事する者の安全衛生教育の受講に関する努力義務
東京労働局通知(当労災保険団体宛て)
全国芸能従事者労災保険センター及びフリーランス安心ネット労災保険に、それぞれ同一内容の通知が届いています。
基安発0609第3号
令和8年6月9日全国芸能従事者労災保険センター 御中
フリーランス安心ネット労災保険 御中厚生労働省 東京労働局労働基準部長
(公印省略)労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令等の施行について(個人事業者等の安全衛生対策の推進に係る規定関係)
日頃から、安全衛生行政の推進につきまして、多大なる御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。以下「改正法」という。)については、令和7年5月14日に公布され、今般、改正法の一部が令和9年4月1日から施行されることに伴い、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(令和8年政令第40号。以下「改正政令」という。)が令和8年3月18日に、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第29号。以下「改正省令」という。)が令和8年3月23日に、労働安全衛生法第42条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第101号)が令和8年3月23日に公布又は告示され、いずれも令和9年4月1日に施行又は適用されることとなっています。
つきましては、今回の改正により、労働者と同じ場所で一定の危険有害作業を行う個人事業者等も労働安全衛生法による保護の対象とし、また、労働者、個人事業者に関わらず、危険有害作業を行う者は、自ら安全確保のための措置を講ずる義務の主体とするため、以下の対策が主な措置として定められています。
1 作業場所管理事業者による作業間の連絡及び調整等
2 個人事業者等が構造規格や安全装置を具備していない機械等の使用禁止
3 個人事業者による一定の機械等に対する定期自主検査
4 危険又は有害な業務を行う個人事業者等の特別教育の受講義務
5 危険又は有害な業務に従事する者の安全衛生教育の受講に関する努力義務改正政令及び改正省令の内容を含む労働安全衛生法令の改正内容については、厚生労働省ホームページに特設サイトを設け、関係政省令の概要や施行通達等を順次掲載しています。貴団体におかれましては、法改正の趣旨を御理解いただき、傘下企業、労働者及び個人事業者に対して、改正内容について周知いただきますよう、御協力をお願い申し上げます。
特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099120_00007.html
東京労働局通知
通知の全文は、以下のPDFをご確認ください。
芸能分野で特に確認したい点
芸能の現場では、出演者、スタッフ、制作関係者、技術者、子ども、シニアの方、障がいのある従事者など、多様な立場の人が同じ場所で業務を行います。以下の点について、現場ごとに確認することが重要です。
- 撮影、舞台、イベント、稽古場、スタジオ等で、誰が作業場所の安全を管理するのか
- 高所作業、電気作業、重量物、車両、暑熱環境、特殊効果等の危険が事前に共有されているか
- 出演者、スタッフ、個人事業者、フリーランスにも必要な安全衛生情報が伝えられているか
- 危険・有害な作業に必要な特別教育や安全衛生教育が行われているか
- 事故や体調不良が発生した際に、作業中止、退避、救護、労災保険の案内が行われる体制があるか
会員の皆さまへ
当労災保険団体では、芸能従事者とフリーランスの皆様が安全で健康に働くために、労災保険、安全衛生、ハラスメント防止、熱中症防止対策、現場環境の改善等に関する情報提供を行っています。
現場で危険を感じた場合や、事故・けが・体調不良が発生した場合には、一人で抱え込まず、必要に応じて労災保険の事故報告フォームや相談窓口をご活用ください。


