【2/1文化庁】フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知等について(協力依頼)

本日、文化庁から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の周知等について協力依頼がありましたので、以下お知らせします。

令和7年2月3日

一般社団法人日本芸能従事者協会 御中

文化庁文化経済・国際課
内閣官房新しい資本主義実現本部事務局
フリーランス・事業者間取引適正化等法担当室


フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知等について(協力依頼)

 平素から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の周知等に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、令和6年11月1日に施行されました。
本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省は、本法の周知啓発に取り組んでおり、この一環として、昨年から説明会の開催等について御協力をお願いしているところですが、施行後においても本法の周知徹底に向けた取組が必要となります。
貴団体におかれましては、これまでも、本法に関する周知啓発に関して御協力を賜ってきたところですが、改めて本法の周知徹底のため、下記の3点について、貴団体の御理解と御協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

1.貴団体の会員事業者向けの説明会開催の検討及び実施(詳細はPDFをご覧ください)
2.フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反申出フォームの周知について
 発注事業者が本法に違反すると思われる行為を行っている場合には、フリーランスは、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省に対して、その旨を申出することができます。申出は、申出受付フォームからオンラインで行うことが可能です。貴団体におかれましては、会員事業者が発注事業者から本法違反行為を受けた場合に申出を行うことができるよう、会員事業者に対する申出受付フォームの周知に御協力をお願いいたします。
【フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/freelance_moushide.html

※ 厚生労働省の申出受付に関するページに移動しますが、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省の共通の窓口となっています。
3.フリーランス・事業者間取引適正化等法等の周知について
本法については、下記URLにおいて、本法の内容について説明した資料、パンフレット、Q&A、リーフレット、解説動画など各種コンテンツを公開しておりますので、会員事業者に御案内いただき、御活用いただけますと幸いです。

【本法の内容に関する御案内】
法律の主要なポイント、解説動画、パンフレット、Q&A、リーフレット等はこちらを御覧ください。

https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
※ 公正取引委員会のページに移動しますが、内閣官房、中小企業庁及び厚生労働省の関連ページにもアクセス可能です。
また、フリーランスと発注者等の取引上のトラブルなどについては、フリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口(フリーランス・トラブル110番)を設置していますので、併せて御活用ください。

【フリーランス・トラブル110番】
0120-532-110(通話無料/受付時間9:30~16:30(土日祝日を除く)
https://freelance110.mhlw.go.jp

以上