【1/6】🔰知って活かす!⑤フリーランス法【ハラスメント等編】オンライン勉強会

いまさら聞けないフリーランス法 ⁉️
— 就業環境の整備に関する4つの義務をわかりやすく学びます —
2024年11月に施行された「フリーランス法」について、厚生労働省が執行する「就業環境の整備」をテーマに、オンライン勉強会を開催いたします。
すでに制度が始まっている今も、当協会のハラスメント110番や総合ウェルネスサポートの相談窓口には、「現場でどうしたらよいのか」といった声が寄せられており、制度の趣旨や方向性を改めて共有する必要を感じています。
そこで今回は、厚生労働省の担当官より、条文の押さえておきたいポイント、施行後の相談状況などを、わかりやすくご説明いただきます。
後半には質疑応答の時間も設けます。ぜひご参加いただき、より良い職場づくりにご活用ください!
※今回のアーカイブ動画は会員限定公開となります。当日ご参加いただくか、ご入会をお願いいたします。
【開催概要】
■ 日時:2026年1月6日(火)17:00〜18:00
■ 形式:オンライン
■ 参加費:無料・要予約
■ 申込方法:Peatix ページよりお申し込みください。40awj.peatix.com
【ご説明者】
厚生労働省 雇用環境・均等局参事官(雇用環境政策担当)山口了子
【第1部:解説(厚労省執行の4項目)】
■ 第12条:募集情報の的確表示
求人・募集時の情報を正しく伝える義務。
仕事内容・報酬・期間などを誤解が生じないよう明確にすることが求められる。
■ 第13条:育児・介護等への配慮
継続的な取引関係で(6ヶ月以上など)、妊娠・出産・子育て・介護等で困難が生じた際に、スケジュール調整など合理的な範囲での配慮を行う義務。
■ 第14条:ハラスメント対策(相談体制の整備)
フリーランスに対するハラスメントを防止するための配慮義務。
事業者は相談窓口の設置など、適切な対応体制の整備が求められる。
■ 第16条:中途解除の事前予告・理由の開示
6ヶ月以上の業務委託の場合、30日前までの予告をしなければならない。
【第2部:質疑応答】
参加者から事前にいただいたご質問およびび当日のチャット質問にお答えします。
【ファシリテーター】森崎めぐみ(俳優/日本芸能従事者協会)
【コメンテーター】 深田晃司(映画監督/全国芸能従事者労災保険センター・フリーランス安心ネット労災保険副理事長)、羊屋白玉(演出家/全国芸能従事者労災保険センター・フリーランス安心ネット労災保険安全衛生委員/Hokkaido Artist Union Studies(HAUS))
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公取委:契約内容・報酬・支払いなど「取引のルール」
厚労省:ハラスメントや育児介護への配慮など「働く環境」
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フリーランス
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│ 相談・声
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当協会 相談窓口
・ハラスメント110番
・各種相談窓口
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│ 施行後も多い声
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「どこまでがハラスメント?」
「契約を切られそうだが問題?」
「法律はあるが使い方がわからない」
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本日の勉強会
・条文の趣旨を正しく理解
・現場での考え方を整理
・適切な対応
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◉参加対象者の例
(発注者例)フリーランスに発注する方やフリーランスで下記の業務をしている方
映画・テレビ・映像配信・CM広告・演劇公演、アニメ作品などの各担当者、制作、劇団、プロデューサー、ラインプロデューサー、制作者、映画監督、演出家、キャスティング、マネージャーなど、芸能業に限りません。
(受注者例)
フリーランスの俳優、声優、モデル、落語家、演芸家、手品師、大道芸人、演奏家、音楽家、舞踊家、映画監督、カメラマン、脚本家、美術家、デザイナー、文筆クリエイター、アニメーター、スタッフ、ドライバー、イラストレーター、マネージャー、手話通訳士など、芸能業に限りません。
◉厚生労働省ホームページ:
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
◉主 催:
一般社団法人日本芸能従事者協会
◉協 賛:
東京労働局承認 全国芸能従事者労災保険センター、フリーランス安心ネット労災保険、Hokkaido Artists Union Studies(HAUS)、一般社団法人日本モデルエージェンシー協会、協同組合日本シナリオ作家協会、公益社団法人落語芸術協会、ユニオン出版ネットワーク(出版ネッツ)、一般社団法人日本アニメーター・演出協会(JAniCA)」、伝統文化による地域アクション研究会、一般社団法人 日本劇作家協会、(協賛順)、他、調整中
◉掲載記事:
日本芸能従事者協会ホームページ 「どうする?フリーランス新法🔰勉強会を開催しました」
Branc「映画・アニメ業界にも影響大 フリーランス新法の勉強会を日本芸能従事者協会が開催」


