【厚生労働省通知】労働安全衛生法改正に伴う個人事業者等への安全衛生対策について
会員各位
厚生労働省より日本芸能従事者協会へ、労働安全衛生法等の改正に伴う、個人事業者等への安全衛生対策に関する通知がありましたのでお知らせいたします。
本通知は、労働者だけでなく、同じ場所で作業を行う個人事業者、フリーランス、作業従事者等についても、危険防止措置、安全衛生教育、作業場所の管理、災害発生時の対応等を整理するものです。
芸能分野においても、撮影、舞台、イベント、スタジオ、稽古場、ロケ現場等では、雇用関係の有無にかかわらず、多様な従事者が同じ場所で作業を行います。そのため、本通知の内容は、芸能従事者、フリーランス、発注者、制作会社、現場管理者等にとって重要な内容です。
主なポイント
- 個人事業者等を含む作業場所での安全衛生対策
- 作業従事者に対する危険防止措置
- 機械、設備、作業環境に関する安全確保
- 安全衛生教育、特別教育、作業前の連絡・調整
- 災害発生時の退避、作業中止、周知
- 注文者、管理者、作業場所を管理する事業者の役割
- フリーランス、個人事業者が現場で安全に働くための確認事項
厚生労働省通知(当協会宛)
基安安発0526第3号
令和8年5月26日一般社団法人日本芸能従事者協会
代表理事 殿厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(公印省略)労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令等の施行について(個人事業者等の安全衛生対策の推進に係る規定関係)
日頃より、労働安全衛生行政の推進に理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)については、令和7年5月14日に公布され、今般、改正法の一部が令和9年4月1日から施行されることに伴い、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(令和8年政令第40号)が令和8年3月18日に、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第29号)が令和8年3月23日に、労働安全衛生法第42条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第101号)が令和8年3月23日にそれぞれ公布され、いずれも令和9年4月1日に施行又は適用されることとなっています。
これを踏まえ、今回の改正に係る趣旨及び考え方並びに措置義務主体が講ずべき具体的実施事項等を整理した施行通達を、別添のとおり作成しました。
つきましては、貴団体におかれましても、改正法等の内容について御理解いただくとともに、会員の皆様等において適切な対応が図られるよう、周知に御協力くださいますようお願い申し上げます。
【掲載ページ】
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001704274.pdf
芸能分野で特に確認したい点
芸能の現場では、出演者、スタッフ、制作関係者、技術者、子ども、シニアの方、障がいのある従事者など、多様な立場の人が同じ場所で業務を行います。以下の点について、現場ごとに確認することが重要です。
- 撮影、舞台、イベント、稽古場、スタジオ等で、誰が作業場所の安全を管理するのか
- 高所作業、電気作業、重量物、車両、暑熱環境、特殊効果等の危険が事前に共有されているか
- 出演者、スタッフ、個人事業者、フリーランスにも必要な安全衛生情報が伝えられているか
- 事故や体調不良が発生した際に、作業中止、退避、救護、労災保険の案内が行われる体制があるか
- 子ども、若年者、シニアの方、障がいのある従事者等への配慮が行われているか
厚生労働省通知
通知の全文は、以下のPDFをご確認ください。
会員の皆さまへ
当協会では、芸能従事者とフリーランスの皆様が安全で健康に働くために、労災保険、安全衛生、ハラスメント防止、熱中症防止対策、現場環境の改善等に関する情報提供を行っています。
現場で危険を感じた場合や、事故・けが・体調不良が発生した場合には、一人で抱え込まずに必要に応じて協会の相談窓口や労災保険の事故報告フォームをご活用ください。
今後も、厚生労働省、文化庁等の通知や制度改正について、随時お知らせしてまいります。
関連情報
今回の通知は、芸能従事者、フリーランス・個人事業者が現場で安全に働くための重要な内容です。
当協会では、芸能従事者やフリーランスが安全に、健康に、安心して働くための情報提供と相談支援を行っています。現場での安全衛生対策や、心身の不調、事故・けが、ハラスメント等に関する相談先として、以下のページもご確認ください。

