芸能従事者とフリーランスが加入できる
労災保険です

労災保険には『特別加入』という制度があります。2021年から芸能従事者も入れるようになりなり、さらに企業等から業務を受託するフリーランスも加入ができるようになりました。
この制度に加入していれば、仕事や仕事中の移動、通勤中に被った災害(ケガ、病気、障害または死亡等)など万一の時に補償が受けられます。
※当団体では、会費をお支払いいただくことで、万一労災にあわれたときの申請サポートや、総合ウェルネスサポート(産業医サービスや各種相談窓口)をご利用いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。
お申込みの流れ














試算とお申し込み
ごあいさつ
フリーランスの芸能従事者が、はじめて労災保険を得られてから5年目の秋を迎えています。これほどの人が労災保険を必要としていたのかと、毎日のように入会してくださる会員の皆様の様子に驚く一方で、怪我の多さに胸の痛む日々でした。
一方で、当初から芸能の範囲にならなかった芸術関係の方を気の毒に思っていました。社会保障が得られる人と得られない人の違いがどんどん大きくなることに、戸惑う日々でした。
そこで私たちは勇気をもって、昨年フリーランス法と同時に施行された、業種横断型の「特定フリーランス業」の特別加入団体を設立しました。ここには、美術家、スポーツ家、研究者、ジャーナリスト、執筆業、放送業など、これまで労災保険を得たことがないクリエイター方も、そうでないフリーランスの方も加入することができます。
特に芸能従事者は、兼業・副業で、ピアノの先生やダンスの指導者、インストラクターなどの「教授業」をしている方が多くいらっしゃいます。フリーランスの副業は、フリーランスの仕事が多いです。この取り組みによって、本業も副業も加入できるようになることで、大きなメリットを提供できると期待にしております。
2つの保険に入ることでご負担にならないように、2つ目の会費は無料にいたします。どうぞより安心して労災保険をお使いください。
2025年4月
全国芸能従事者労災保険センター 理事長
フリーランス安心ネット労災保険
森崎めぐみ

よくあるご質問
- 「芸能従事者」とは、誰のことですか?
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芸能の仕事をするあらゆる人です。2021年、この労災保険が適用された時にできた言葉で、法律(労災保険法第46条18)に「6」が新しく追加され、保険の対象が「放送番組(広告放送を含む)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの」とされています。
- 具体的にどんな人ですか?
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詳しくルールを定めた厚労省の通達では「加入者の承認に当たっては、職種を限定するものではないため、業務内容等の実態をみて判断すること」とされています。その上で次の職種が例にあげられました。
ア 芸能実演関係
俳優(舞台俳優、映画及びテレビ等映像メディア俳優、声優等)、舞踊家(日本舞踊、ダンサー、バレリーナ等)、音楽家(歌手、謡い手、演奏家、作詞家、作曲家等)、演芸家(落語家、漫才師、奇術師、司会、DJ、大道芸人等)、スタント、その他類似の芸能実演に係る作業に従事する者
イ 芸能製作関係
監督(舞台演出、映像演出)、撮影、照明、音響・効果、録音、大道具、美術装飾、衣装、メイク、結髪、スクリプター、アシスタント、マネージャー、その他類似の芸能製作に係る作業に従事する者
当センターには200種をこえる方が加入しています。お気軽にご相談ください。
全国芸能従事者労災保険センターCM
厚生労働省勉強会 安全衛生対策動画
国会議員からの祝辞(2021年設立時)