お申し込みいただける方

(1)芸能従事者の団体
芸能従事者(芸能実演家とスタッフを含む、芸能の仕事に従事する方)で構成された団体。
(2)芸能従事者の個人
芸能の仕事に従事する方で、芸能団体に属さない方、もしくは個人でご加入をご希望の方。
(3)未成年芸能従事者の個人及び学生
芸能の仕事に従事する未成年の芸能従事者の方及び将来芸能の仕事に従事するために在学中または研修中の方。
※2022年4月1日より民法の改定に伴って20歳から18歳に引き下げられました。※「芸能」に芸術分野を含めます。
(4)支援会員
芸能の仕事に従事する以外の方で、当協会の理念や取り組みに賛同し支援金により支援をしたい方。

会費について (年額)

芸能従事者の団体 30,000円(一口)
芸能従事者の個人 5,000円(一口)
未成年芸能従事者の個人及び学生 3,000円(一口)
支援会員10,000円(一口)
準会員 0円(一口)
※3年目から1,000円 (一口)
                                 

お申し込みの流れ

本ページの会員規約をよくお読みいただき、内容にご同意いただけましたら、ご入会申し込みフォームに必要事項をご入力の上、送信してください。
審査の内容についてはお知らせできませんので予めご了承お願いいたします。

会員規約

(目的)
第1条 本規約は国内外の芸能従事者及びその団体を対象として、社会的地位の向上や社会保障などの待遇改善を目的とする⼀般社団法人芸能従事者協会(以下「当協会」という)が認定する会員に対する規約として定めたものです。なお「芸能」には、「芸術」を含めることとします。

(本規約の範囲)
第2条 本規約は当協会に入会した者が、会員として行う⼀切の行為に適用します。

(会員)
第3条 当協会の会員は次の4種とし、当協会の定款第3条の目的に賛同し本規約を承諾することを条件とします。
(1)芸能従事者の団体
(2)芸能従事者の個人
(3)未成年芸能従事者の個人及び学生  ※(2) (3)は準会員を含む
(4)支援会員

(年会費)
第4条 会員になるためには当協会の目的に賛同し下記に定める年会費を支払うことを条件とします。このときの支払い方法は クレジットカード及び銀行振込などとします。
(1)芸能従事者の団体:30,000円
(2)芸能従事者の個人: 5,000円

(3)未成年芸能従事者の個人及び学生:3,000円

(4)準会員:          0円

(5)支援会員:    10,000円

※準会員は2年間に限り無料。3年目からは1,000円頂戴いたします。準会員と支援会員は産業医および相談窓口などの一部のサービスは利用できません)

(入会申込)
第5条 当協会に入会を希望する者は、本規約の内容に承諾した上で、当協会のウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入会申込を行います。

(入会審査)
第6条 入会申込があった場合は、当協会の審査のうえ、入会承認をするか否かを決定します。また、入会審査基準及び入会を拒否された場合の内容、理由等について当協会は公表いたしません。

(会員資格有効期間)
第7条 会員資格の有効期間は、当協会が入会申込書を受け付け、その入会を承認し、入会金および会費の入金を確認したときから直近の3月31日までとします。ただし、3月に入会した場合、会員資格の有効期間は、次年度の3月31日までとする。以後、第8条による会員資格の喪失、第9条による退会の申し出、第10条による除名がない限り、自動的に更新され、年会費の支払いをもって更新の完了とします。
会員資格有効期間は、支払った年会費の対象期間とします。

(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失します。
(1)退会した場合
(2)除名された場合
(3)法人の会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(4)当協会が解散した場合

(退会)
第9条 会員は、当協会に対し退会の申し出をすることにより退会することができます。但し、1ヶ月以上前に当協会に対し予告するものとします。このとき、退会した場合には再入会はできないものとします。

(除名)
第10条 当協会は会員が次の各号のいずれかに該当し、相当であると認めた場合、会員を事前予告なく除名することができます。
(1)当協会および当協会関係者の名誉を棄損、または当協会からの口頭または書面通知を問わず助言、指示、指導、警告等のいずれかに反する行為、あるいは当協会の目的に反する行為があった場合
(2)会員としての品格を損なう行為があった場合
(3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
2 前項の除名の決定は、⼀般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとします。

(変更の届出)
第11条 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく書面、電子メール等により変更手続を行うものとします。
2 当協会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。

(秘密情報及び個人情報保持)
第12条 会員は、本契約について知りえた情報及び個人情報について厳に秘密を保持し、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持するものとし、第3者に対し⼀切開示または漏洩してはならず、使用または流用してはなりません。

(会員の権利)
第13条 会員は、次にあげる事項についての権利を有します。ただし退会、除名の場合にはこれらの権利は当然に失効するものとします。
(1)当協会が主催する会員向けのセミナー、勉強会、その他会員限定の活動への参加
(2)当協会が実施する産業保健サービス(産業医および臨床心理士による相談業務や研修など)の利用

(会員の義務)
第14条 会員は、本規約及び定款で定めるものの他、次の義務を負うものとします。
(1)会員として当協会の活動の普及と発展に努力していくこと
(2)関連諸法令に禁止されている表現の使用や法令違反の行為を行わないこと

(禁止事項)
第15条 会員は、次に定める行為をしてはいけません。
(1)会員資格に基づく⼀切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
(2)当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
(3)他の会員もしくは第三者の肖像権その他⼀切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。

(秘密情報及び個人情報保持)
第16条 会員は、本契約について知りえた情報及び個人情報について厳に秘密を保持し、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持するものとし、第3者に対し⼀切開示または漏洩してはならず、使用または流用してはなりません。

第17条(著作物等)
本協会の会員として受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権及びその他知的財産権は協会に帰属し、当協会の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次に定める行為を行うことを禁じます。
(1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトやSNSに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為
(4)その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為

(損害賠償)
第18条 会員は当協会、または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、当協会が請求するその損害の全てを直ちに賠償しなければなりません。

(本規約の追加・変更)
第19条 当協会は、必要に応じて本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。

(附則)

2023年8月 第1条、第4条、第6条、第13条の一部を変更。
2024年2月 第3条、第4条の一部を変更。