「相談窓口こころの119」では未成年会員の代理で保護者の方がご相談いただくことができます

相談窓口に相談できないこと の内容を一部変更しました。

2月6日第7回『労災保険とメンタルケア相談窓口』説明会でご発言いただいた「芸能従事者の子どもは相談できないのでしょうか?」の質問にお答えして、未成年芸能従事者も保護者の方の代理でご相談いただけるように、ご相談の範囲を変更いたしました。
つきまして「ご相談いただけないこと」に、下記を加えました。

未成年会員の保護者の方のお困りごと(未成年会員の代理でご相談いただくことはできます)

引き続き、相談しやすい窓口を目指してまいりますので、どうぞお気軽にご相談ください。